• 文字サイズ・色合い変更
お問い合わせ
電話番号 054-283-8930 フリーダイヤル 0120-50-8930
  • ホーム
  • センターの概要
  • 暴力団の情勢
  • 暴力団排除対策
  • 情報開示
  • 友の会会員制度

ホーム > 友の会会員制度 > 公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター暴力団追放友の会会員規程

ここから本文です。

公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター暴力団追放友の会会員規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター(以下「この法人」という。)の定款第51条の規定に基づき、この法人の暴力団追放友の会について、本会の目的、本会への入会、退会、会費その他必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター暴力団追放友の会(以下「友の会」という。)は、この法人が行う事業活動を理解し、この法人の運営に対して支援活動を行うことによって、県民の暴力団排除意識を高揚させることを目的とする。

(事務局)
第3条 友の会の事務局は、この法人に置く。

(友の会会員)
第4条 「友の会会員」とは、第2条の目的に賛同し、入会した個人又は団体(以下「会員」という。)をいう。
2 団体とは、機関・団体又は法人をいう。
3 団体会員には別に、データ会員を設け、当法人保有のデータ提供を行う。

(入会)
第5条 会員になろうとするものは、「入会申込及び表明・確約書」(様式第1号)を理事長に提出し、承認を得なければならない。
2 以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)は、会員となることができない。
(1) 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
(2) 暴力団準構成員
(3) 暴力団関係企業の関係者
(4) 暴力団等に利益を供与する共生者
(5) 総会屋
(6) 社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又はエセ右翼団体、その他これに準ずる者
(7) 前各号に掲げる者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
3 以下の各号に該当する法人又はその他の団体は、会員となることができない。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる法人又は団体
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる法人又は団体
(3) 不当に反社会的勢力を利用し、又は利用していると認められる法人又は団体
(4) 反社会的勢力に資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる法人又は団体
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人又は団体

(退会)
第6条 会員は、任意に退会することができる。
2 退会する場合は、あらかじめ理事長に退会届(様式第2号)を提出しなければならない。
3 前項の場合、会員が納入した会費については、これを返還しない。
4 会員が退会するときは、会員として供与されたものは速やかに返納しなければならない。

(除名)
第7条 理事長は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は除名することができる。
(1) この法人の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為があったとき。
(2) この法人の目的に反する行為があったとき。
(3) 入会申込書等の提出書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 正当な理由がなく会費を1年以上納入しないとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に弁明の機会を与え、その過程を明らかにしておかなければならない。

(会員名簿の作成)
第8条 理事長は、会員になったものについて、会員名簿(様式第3号)を作成するものとする。

(届出事項の変更)
第9条 会員は、個人にあっては住所又は氏名、団体にあっては所在地、名称又は代表者の氏名、メールアドレス等にそれぞれ変更が生じた場合は、速やかに理事長に届け出るものとする。

(会費等)
第10条 会員は、会費を納入するものとする。
2 会費は、個人、団体ともに、年会費1口2万円とし、口数は自由とする。
3 会員は、希望する口数の会費をこの法人の指定した金融機関の口座に振り込むものとし、納入された時点をもって会員として認定する。なお、この法人の払込取扱票以外での振込手数料は会員の負担とする。
4 事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、月割又は減免することができない。
5 会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
6 データ会員の入会手続き及び会費、留意事項等については、理事長が別に定める。

(会費の使途)
第11条 友の会会員が納入した会費は、この法人の定款第4条の公益目的事業に使用し、一部を管理費と して使用するものとする。

(会員への支援)
第12条 この法人は、会員に対して暴力団排除に関係する情報の提供、資料の送付を行うとともに、会員の証を交付しなければならない。
2 この規程の改正前に、既に入会している個人会員及びデータ会員は、改正後も同一条件のもと、この法人の友の会会員として所要の支援を行う。

(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附 則
この規程は、平成3年12月2日から施行する。
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年7月19日から施行する。
この規程は、平成30年2月14日から施行する。
この規程は、平成31年2月13日から施行する。